西プラネット:お知らせ:労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部改正について:一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会

お知らせ

労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部改正について

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令代101号)により、ジメチル-2、2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)を始めとする11物質を製造し、又は取り扱う業務のうち、一部の業務について発がん性に着目した健康障害防止措置が義務付けられたことから、指針公示第23号においても法令により規制の対象とされなかった業務について所要の措置を講じる必要が生じたため、「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」(平成26年10月31日付け健康障害を防止するための指針公示第25号)が別添1のとおり策定され、同日付け官報に公示されています。これにより、指針公示第23号が別添2の新旧対照表のとおり改正され、改正後の指針公示第23号は別添3のとおりとなります。

別添1
別添2
別添3