西プラネット:お知らせ:化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)について:一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会

お知らせ

化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)について

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条第3項において、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表することとされており、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(健康障害を防止するための指針公示第23号(最終改正 平成28年3月31日付け健康障害を防止するための指針公示第26号)。以下「がん原性指針」という。)が公表されております。

つきましては、以下のホームページに情報がまとめられておりますのでご確認下さいます様お願い致します


  厚生労働省ホームページ『化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)について』