西プラネット:お知らせ:アンチダンピング措置の共同申請のガイドライン及び検討のモデルケースについて:一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会

お知らせ

アンチダンピング措置の共同申請のガイドライン及び検討のモデルケースについて

経済産業省からのお知らせです。

1.米、中国及びインド等の世界各国でアンチダンピング措置が積極的に活用されている一方で、日本では、1995年(WTO発足)以降、167件の被発動件数に対して、発動件数は13件と実績が少ない状況です。

2.その課題として、複数の事業者又は事業者団体によるアンチダンピング措置の共同申請又は団体申請に当たって、
申請に向けた意思決定のための事業者間の調整に係るコストや、申請に当たって必要な価格や収益に関する情報交換に係るコンプライアンス上の懸念が
申請の妨げになっているとの指摘がされてきました。

3.経済産業省は、通商法や競争法の学識経験者やアンチダンピング申請代理人経験のある弁護士からなる
「アンチダンピング措置の共同申請及び団体申請の活用促進に関する研究会」を開催し、
アンチダンピング措置の共同申請における独占禁止法上の考え方について公正取引委員会から説明を受けるとともに、
過去のアンチダンピングの共同申請や団体申請において、申請者から寄せられた申請の検討段階での課題から作成した仮想事例をもとに、
実務での解決例や考え得る解決方法を整理した「アンチダンピング措置の共同申請に向けた検討のモデルケース」を作成しました。
今後のアンチダンピング措置の積極的な活用推進に向けてご参照ください。

公表URL

モデルケース

(参考)アンチダンピング措置とは

−アンチダンピング(AD)措置は、政府(経済産業省・財務省)が実施する調査において、
①輸出国でダンピング輸出が存在し、
②輸入国(日本)の国内産業に損害が生じており、
①と②に因果関係が認められた場合に、その価格差に相当する課税を賦課できるWTO協定で認められた措置です。
効果として、ダンピング品の輸入が減少し、ダンピング品と競合する国産品の国内販売価格の持ち直し等が実現できるだけでなく、
収益への貢献、成長分野の投資余力アップなど企業全体のプラス効果が期待できます。