西プラネット:お知らせ:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置等について:一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会

お知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置等について

経済産業省からのお知らせです。


【新たな水際対策措置について】
1/8付けで緊急事態宣言期間における検疫の強化等、新たな措置が発表されました。
措置の概要は以下のとおりです。

<概要>
○日本人帰国者・在留資格保持者に対する検疫の強化
緊急事態宣言期間中は変異ウイルス確認国・地域以外を含む全ての国・地域からの帰国者・再入国者に対して以下を求める。

①出国前72時間以内検査証明書の検疫での提出(令和3年1月13日0時から)

②帰国・入国時の空港検査(令和3年1月9日0時から)

※72時間以内検査証明書が提出できない場合、指定施設での3日間待機、3日目に検査を実施し陰性であれば入国後14日間の自宅等待機プロセスに移行となります。

レジデンストラック・ビジネストラックについては、引き続き利用が可能ですが、渡航先での滞在期間にかかわらず、上記①72時間以内検査証明書の提出、及び、②空港検査が必要となります。

措置の詳細については、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

外務省HP

経産省HP

<お問い合わせ先>
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)



【職場における感染予防、健康管理の強化について】
1月7日に改定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、厚生労働省より、経済団体に対し、緊急事態宣言発出を踏まえたテレワークの積極的な活用、職場における感染予防、健康管理の強化等をお願いさせていただいております。

各企業におかれましても既に労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただいているところですが、
今般改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等について、
下記のURLで取りまとめさせていただきましたので、ご参照いただき、ご活用していただけますと幸いです。

<URL>