西プラネット:お知らせ:緊急事態宣言等を受けた基本的対処方針の着実な実施のお願い:一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会

お知らせ

緊急事態宣言等を受けた基本的対処方針の着実な実施のお願い

経済産業省からのお知らせです。

標記の件について、先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました(資料1資料2)。

これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(資料3)が変更されましたのでお知らせいたします。

〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間
区域:東京都、京都府、大阪府、兵庫県
緊急事態措置を実施すべき期間:令和3年4月25日〜5月11日まで

〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間
区域(まん延防止等重点措置を実施すべき期間):
宮城県(令和3年4月5日〜5月11日まで)
沖縄県(令和3年4月12日〜5月11日まで)
埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県(令和3年4月20日〜5月11日まで) 

これらの変更を受け、5月11日までのゴールデンウィーク期間において、
新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等が着実になされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、
資料4をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。

また、今回の基本的対処方針の改訂では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、
人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。

これまでもお願いしておりますが、特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、
在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底に加え、
大型連休中の休暇取得の促進により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。

<資料>
資料1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言

資料2:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示

資料3:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月23日変更)

資料4:事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について

<参考資料>

①令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について

②令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

③令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について

④令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

⑤令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について

⑥令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について

⑦令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について

⑧令和3年4月16日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取り組み等に係る留意事項等について

⑨令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について