西プラネット:お知らせ:新たな水際措置について(アフガニスタン、ベトナム、マレーシア、タイ、米国の一部の州及びドイツ等):一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会

お知らせ

新たな水際措置について(アフガニスタン、ベトナム、マレーシア、タイ、米国の一部の州及びドイツ等)

経済産業省からのお知らせです。

6月1日、官房長官会見において、水際措置について水際措置強化の対象国・地域の追加等発表がされましたのでお知らせいたします。

本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国の対応等に影響を与えるものです。

概要は以下のとおりです。
①インドで確認された変異株に係る水際措置強化の対象国・地域の追加
 ・入国後10日間の指定施設待機及び在留資格保持者の再入国拒否の対象国・地域にアフガニスタンを追加指定
  ※現行6カ国:インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、モルディブ
  ※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。

  ・入国後6日間の指定施設待機の対象国・地域にベトナム、マレーシアを指定
  ※現在対象国・地域はなし
  ※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。

  ・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域にタイ、米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州)、ドイツを追加指定
  ※現行11カ国:カザフスタン、ギリシャ、チュニジア、ヨルダン、英国、アイルランド、オランダ、フィンランド、デンマーク、フランス、ポーランド
  ※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。

②感染状況の改善を踏まえ変異株流行国・地域指定国・地域の対象からイスラエル及びスロバキアを解除
 ・同指定解除によりイスラエル及びスロバキアからの入国者は3日間の指定施設待機は不要、自宅等での待機が認められることとなります。

詳細は、内閣官房HPを御確認ください。

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

外務省ウェブサイト

経済産業省ウェブサイト

【お問い合わせ先】

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)