西プラネット:お知らせ:労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について:一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会

お知らせ

労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について

厚生労働省からのお知らせです。

昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とするバスマット等の製品に、
石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されています。

このため、労働安全衛生法第55条で規定する石綿等の製造・輸入等の禁止の履行確保を図るため、
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(※令和3年厚生労働省令第96号)及び
関連告示(令和3年厚生労働省告示第201号)を、
令和3年5月18日に公布及び告示し、令和3年8月1日又は12月1日に施行することとしたところです。

今般は、これに関連し、法で定める有害物等の輸入通関を円滑に行うため、
その手続等について、添付文書のとおり定めましたので、
趣旨を御理解いただくために周知いたします。 

【改正の概要】

1 石綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置の新設(令和3年12月1日施行)
石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるもの※1を輸入しようとする者※2は、
当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める資格者が作成した分析結果報告書等を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有しないことを
当該書面により確認しなければならないこと。

 ※1 珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これら に類する板状の製品
 ※2 当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る。

2 石綿を含有する製品に係る報告の新設(令和3年8月1日施行)
製品を製造し、又は輸入した事業者は、当該製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有していることを知った場合には、
遅滞なく、必要な事項について、所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこと。