西プラネット:お知らせ:感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底について:一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会

お知らせ

感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底について

経済産業省からのお知らせです。

感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いについて、
添付の通り連絡させていただきます。
つきましては、以下の取組についてご確認くださいますようお願いします。

                                      
              記

新型コロナウイルス感染症対策に関し、令和4年1月31日一部改正の
厚生労働省事務連絡「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」においては、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて、

 1.(感染者の)就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を
満たした時点(日数を経過した時点)で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこと
として差し支えないこと。
 2.(感染者の)就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を
経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、
職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又は
PCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を
提出する必要はないこと。
 3.濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに
当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。

などが分かりやすく整理されております。
国内での感染者数が増える中で、企業等が勤務を開始する従業員に対し、
証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又は
PCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を求めることは
お控えいただくよう、お願いします。

また、令和4年1月28日付けの厚生労働省事務連絡
「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」
(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)においては、
濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、
各自治体の判断により、待機期間の7日間を待たずに、4日目及び5日目の
抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、
5日目に待機を解除する取扱いを実施できること等が示されているところです。

濃厚接触者が5日目に職場復帰できるようにするためには、抗原定性検査キットが必要と
なりますが、政府としては、抗原定性検査キットは、社会機能の維持のために必要な事業
に従事する者の速やかな職場復帰に向けて使用することが重要と考えております。
現状、抗原定性検査キットは、需給が逼迫しているところであり、濃厚接触者の
待機期間短縮(7日から5日へ)のためにのみお使いいただきますよう
お願いいたします。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて

感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底について