西プラネット:お知らせ:マイナンバーカードの健康保険証利用の促進及び取組の好事例の情報提供について:一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会

お知らせ

マイナンバーカードの健康保険証利用の促進及び取組の好事例の情報提供について

経済産業省からのお知らせです。

マイナンバーカードの普及については、令和2年12月25日に閣議決定された
「デジタル・ガバメント実行計画」において、全業所管官庁等を通じて
「関係業界団体等に対してマイナンバーカードの普及と
健康保険証利用についての要請を行うとともに、
説明会を開催する等により企業等におけるマイナンバーカードの積極的な取組と
利活用の促進を推進する」とされたところです。
マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)は、
健保組合等の医療保険に係る事務のコスト縮減につながります。
また、マイナンバーカードは、従業員にとっても、
各種証明書のコンビニでの取得やe-Taxによる確定申告で利用できる等
大きなメリットのあるカードです。
なお、今後、マイナンバーカードは、運転免許証との一体化も検討されており、
そのメリットはさらに拡大していく予定です。
つきましては、下記の要領で、貴社の従業員等に対し、
マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進について、
呼びかけを行っていただきますよう、お願い申し上げます。
 
                記

1 マイナンバーカードの積極的な取得と健康保険証の利用申込の促進
1)関連する以下のリーフレットをあわせてお送りしますので、御自由に御活用下さい。
リーフレット「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
リーフレット「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
リーフレット「こんなとき、あってよかった!マイナンバーカード」
2)「業界団体・個社におけるマイナンバーカード取得促進の取組に係る好事例」
貴社におけるマイナンバーカードの取得促進の取組の参考としていただくとともに、
貴社において、マイナンバーカード取得促進の取組に係る好事例
(出張申請、団体・個社をあげての取組、コンテンツ作成、機関誌等による周知)等がございましたら、
西日本プラスチック製品工業協会まで可能な範囲で情報を提供していただけますと幸いです。
加えて、「マイナンバーカードに関するFAQ」
必要に応じてご参照いただけますと幸いです。
3)市区町村では、市区町村の職員が会社等に赴いてカードの交付申請を受け付ける方式(出張申請受付方式)を実施しています。
従業員のマイナンバーカードの取得について、取得促進に効果的な出張申請受付方式の積極的受入れに取り組まれるようお願いいたします。
出張申請受付の詳細については、市区町村のマイナンバーカード担当課に御相談ください。
4)また、令和3年3月までにQRコード付きのカード交付申請書を、
カード未取得者に送付しており、QRコードを用いたオンライン申請も推奨しております。
5)以上のほか、貴社の実情に応じ、従業員等に対し、効果的な呼びかけ等を行っていただければ幸いです。
なにとぞ、よろしくお願いいたします。

2 マイナンバーカードの健康保険証利用にあたっての留意事項
マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認)については、
システムの安定性やデータの正確性確保の観点から、一部医療機関等において実施しているプレ運用を継続したうえで、
遅くとも10月までに本格運用を開始する予定です。
プレ運用を実施している医療機関等では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できますが、
本格運用までは確実な資格確認のために併せて健康保険証の持参もお願いしております。プレ運用を実施している医療機関等は厚生労働省HP(「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」)で公開しています。
なお、加入者データの正確性確保にあたっては、企業等においても、従業員等から提出された資格取得届等に記載されたマイナンバーが
正確であることをご確認いただく必要があります※。
貴社の従業員等に対しても、資格取得届等に記載したマイナンバーに誤りがないことを提出前に確認するよう、
周知いただくようお願いいたします。
  ※被保険者のマイナンバーについては、事業主が本人確認の措置(マイナンバー確認、身元(実存)確認)を行う必要があります。
    なお、被扶養者のマイナンバーについては、被保険者が本人確認の措置を行う必要があります。

【御参考】
1 マイナンバーカードの出張申請受付等について
1)出張申請受付方式とは、マイナンバーカードの申請に当たり、
勤務先企業などに市区町村職員が出向き、一括して申請受付を行う方式です。
受付時に本人確認を実施しているため、本人限定受取郵便等でカードが郵送され、
申請者は役所に出向くことなくカードを受け取ることができます。
2)出張申請受付の申込みは、事業所等の最寄りの市区町村のマイナンバーカードの担当部署に連絡をします(約30日前)。
その後、市区町村担当者と打合せを行い、各企業・団体等では申請希望者の名簿作成や
必要書類(個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請、暗証番号設定依頼書、本人確認ができる書類とその写し、多目的利用申請書等)の取りまとめ、
会議室等へ申請窓口の設置の会場準備、従業員等に対しての申請窓口への誘導等をしていただく必要があります。
3)マイナンバーカードの交付までの期間は、概ね5週間程度(自治体により異なります。)となります。
交付方法は、郵便局からの本人限定受取郵便等となります。

2 出張申請受付方式(企業等一括申請方式)及び出張申請サポート方式の推進について
(平成31年1月31日付け内閣府大臣官房番号制度担当室参事官、総務省自治行政局住民制度課長事務連絡)
【分割掲載】(1/5) (2/5)(3/5)(4/5)(5/5)
 ※出張申請受付の詳細については、市区町村のマイナンバーカード担当課に御相談ください。

3 マイナンバーカード取得促進のための先進事例集(その4)(令和2年2月18日_総務省自治行政局住民制度課)