西プラネット:お知らせ:化管法施行規則及びSDS省令の改正について:一般社団法人西日本プラスチック製品工業協会

お知らせ

化管法施行規則及びSDS省令の改正について

経済産業省からのお知らせです。

化管法施行規則の改正につきまして、
3月31日に公布されましたのでお知らせいたします。
今般の改正施行規則の施行日は、項目により異なり、
公布日3月31日及び令和5年4月1日です。

主な改正内容は、PRTR 届出様式の変更(様式第1)と
電子届出の届出期間の延長(附則)です。
PRTR 届出様式の変更につきましては、
主に、令和3年10月の政令改正による対象物質の変更に合わせて、
令和6年度の届出から管理番号を記載いただくものです。
電子届出の届出期間の延長につきましては、
電子届出を行う事業者の方に届出の猶予期間を1ヶ月設ける措置をとるものです。
(令和4年度から令和6年度に限り7月3 日まで。)
また、令和4年度から、電子届出のためのクライアント証明書の手続きが
不要となりますので、より一層電子届出システムの使い勝手がよくなります。
対象物質変更前に電子届出を利用していただければ、
変更後の届出も円滑にご対応いただけると思います。

令和4年度のPRTR届出(令和3年度排出量等)の受付は令和4年4月1日より開始されます。
書面届出されている事業者様には、
この機会に電子届出のご利用をお願いしたいと存じます。

改正内容の詳細につきましては以下のホームページをご覧ください。
(施行規則改正)
(電子届出:NITE ホームページ)

SDS 省令の改正につきましても、3月31日に公布されましたので
併せてお知らせいたします。
詳しくは以下の当省ホームページをご覧ください。
(SDS 省令改正)

ご不明な点がございましたら、
まずは当省化管法ホームページの Q&A をご確認ください。
(Q&A)

なお、メールによるお問い合わせの際には、お問い合わせフォームからご連絡ください。
お問い合わせメールフォーム