お知らせ
4月12日付け経済産業省告示(輸入公表)の改正について
経済産業省からのお知らせです。
今回のロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は、国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、
ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる
政府方針を示してまいりました。
4月12日の閣議了解により、ロシアからの輸入禁止措置を導入する方針を決定し、同じく本日、
経済産業省告示の改正を行いました。
これにより、ロシアからの一部物品の輸入禁止措置、具体的には、アルコール飲料、木材、
機械類・電気機械の輸入の禁止措置が導入されます。
本措置は4月19日より施行されますので、制度についての説明資料が掲載されているURLをご案内します。
輸入に携わる方は該当する貨物の輸入がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願い致します。
なお、本件に関するお問い合わせ先は、輸入に関する御相談は貿易審査課、制度に関する御相談は貿易管理課となりますので、
御不明点がございましたらこちらまでお問い合わせください。
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資料
(参考URL)
■対ロシア等制裁関連
■ウクライナ情勢関連特設ページ
(問い合わせ先)
貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課
電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)
(申請先)
貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課
担当班:対ロシア審査班
電話:03-3501-1659(直通)
メールアドレス:bzl-russia-seisai@meti.go.jp